手付金の保全処置とは?家を買う前に絶対に知っておきたいことです
家を購入する際にはさまざまなお金が発生しますが、その中の1つが手付金です。
手付金は買主と売主の間で交わされるもので、買主が住宅を買う際にその一部を売主に渡すのが手付金となります。
この手付金の額はさまざまですが、もし手付金を渡した後に宅建業者が倒産などしてしまうと、その手付金は戻ってこないですよね。
こうした事態を回避するためにあるのが、手付金の保全制度です。
宅建業者は手付金を受け取る前に銀行などと保証契約を結び、その手付金を第三者に預かってもらっておく必要があるのです。
しかし、すべてのパターンで保全制度が使われる訳ではなく、移転登記によって権利が移動していたり金額が少ない場合は必要ありません。
家を購入する際は色々な法律に触れることになりますが、しっかりと理解しておきたいですね。
家を購入する際に支払う代金の1つが手付金です。
これは売主に対して買主が支払う費用で、住宅費用の一部を契約意思として支払います。
この手付金ですが、もし住宅を建てる前にメーカーが倒産したり夜逃げなどトラブルが起こったりすれば返ってこないこともあるので、法律で「手付金の保全措置」という取り決めがあります。
この法律は買主から預かった手付金を第三者に保全してもらうための法律で、方法としては主に3つがあります。
1つは銀行に連帯保証として保証委託契約を結んでもらう形で、同じような形で保険会社と契約を結ぶことで手付金の保全をしてもらうことも可能です。
ほかにも指定保管機関に預かってもらう形もありますが、こちらは未完成物件での取引時には利用できないとのこと。
それぞれの方法についてしっかりと把握しておきたいですね。
家を購入する際は、その前に契約金として手付金を支払うことになるのが大半です。
このお金は買主が売主に対して支払うのですが、売主はこのときに「手付金の保全措置」という契約に則っていないと手付金を受け取ることができないのです。
「手付金の保全措置」とは、売主が経営する会社が倒産したりあらぬ理由で逃亡したりした際に、買主が支払った手付金が戻らなくなってしまうリスクを無くすための制度。
売主は法律によって定められた機関と契約して手付金を預かってもらう必要があるのですが、その1つに入っているのが銀行です。
保全措置を銀行と締結する連帯保証を交付してもらうことができ、もし売主が手付金を返還しないといけない場合は銀行が肩代わりするようになっています。
普段はまったく気にしない法律かもしれませんが、家を建てる時はしっかりと把握しておきたいですね。
家の売買をはじめとする取引に関してまとめられている法律が、宅地建物取引業法と呼ばれるものです。
よく「宅建」と呼ばれているものはこの法律に該当しており、その中には「手付金」に関するものも含まれています。
新築を建てようとする人ならば一度ならず何度も耳にすることになる手付金ですが、これは買主が売主に対して支払うお金の1つです。
手付金は契約時に本体価格の一部を売主に支払うことで、購入意思を示すためにも知らうことになっています。
しかし、このお金があらぬ事情で返還されないと困るので、売主側にも銀行などに手付金を管理してもらう「手付金の保全措置」というルールに則ってもらうことになっているのです。
手付金1つとっても色々なルールがあるので、家を購入する際はしっかりと把握しておきたいですね。
ついに家を購入するために契約をする際、支払わないといけないのが手付金です。
これは契約するメーカーに対して自分が住宅購入の意思を示すためのお金であると共に、本体価格の一部にもなってくるお金です。
手付金とはいえ、高額になることも珍しくないので、この手付金が不当な理由で返還されない事態を防ぐために制定されているのが「手付金の保全措置」。
これは売主が手付金を受け取る前に、その手付金を第三者に管理してもらうための法律です。
銀行などと連帯保証契約を交わしてもらうことで手付金を管理してもらい、売主に何かったとしても銀行が手付金を肩代わりしてくれるのです。
しかし、この法律は売主が宅建業者でなかったり、宅建業者間取引の場合は適用されないこともあるので、すべての人が該当するワケではないことには注意しておきたいかなと思います。
手付金は新築などをハウスメーカーなどから購入する際に必要なお金。
売主に対して自分が購入意思があることを示すと同時に、購入額の一部を支払うことを意味します。
そんな手付金ですが、もちろん移転登記によって所有権が買主にある場合は保全する必要なんてありません。
また、費用によっては手付金の保全措置を取らないこともあり得ます。
たとえば、未完成の住宅の場合は代金の5%以下でかつ1000万円以下ならば保全措置は取りません。
完成住宅の場合は、代金の10%以下でかつ1000万円以下ならば保全措置をしないです。
それぞれ費用を計算すると住宅費用としては小さいこともあり、保証契約は結ばないようです。
少し理不尽に感じる人もいるかもしれませんが、法律で決まっていることなので理解しておきたいところです。
土地にも手付金の保全措置は適用される?
この「手付金の保全措置」は基本的に建物など不動産物件には適用されており、さらに宅地と呼ばれる家を建てる土地にも適用されるようです。
細かい部分になりますが、しっかりと把握しておきたいかなと思います。
住宅などの売買契約を結ぶ際、多くの場合は契約意思を示す意味も込めて手付金を支払うことになります。
こうしたリスクを無くすために「手付金の保全措置」という法律があるのですが、仲介会社を通している場合はこの措置が取られない場合もあります。
このまま契約を進めると手付金に関して不安が残ってしまうということで、全国宅地建物取引業保証協会などが「手付保証制度」を実施しています。
この保証は制度を導入している会社と契約を交わすことで、売主が手付金を返還できない際に代わりに手付金を返還してくれるのです。
不動産には様々な法律があるので、わかる範囲でしっかりと理解しておきたいですね。
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