住宅ローン控除は単身赴任でも受けられますか?転勤はどうでしょうか?
住宅ローン控除は10年間に渡ってローン残高を元にした還付金を受け取ることができる制度となっており、基本的に居住し続けている家について控除が認められます。
そのため、単身赴任など一時期購入した家などから離れる場合はどうなのか不安になるところですね。
たとえば、ローンを主に支払っている人だけが単身赴任となり、家族が家に残っている場合は基本的に住宅ローン控除をそのまま受け続けることができます。
しかし、転勤などによってローンを組んだ家から家族全員がい無くなる場合は条件が異なるようです。
転勤によって家から人がいなくなる場合は、その年については控除を受けることができません。
そのまま控除が受けられないことはなく、転勤が終わった後に家から戻った年から計算して残りの住宅ローン控除は受けらるので、その点については安心したいところかなと思います。
住宅ローン控除は基本的にその家にいる場合に適用されることになっており、ローン申請をした住居に誰もいない場合は住宅ローン控除を申請できないようになっています。
そのため、転勤によって家族全員が誰もその家にいない場合は住宅ローン控除を受けることができないことになります。
ですが、後に家族がその家に住み始めたときから、その空白だった期間について住宅ローン控除は受けられるようです。
また、転勤が海外の場合は2016年3月31日までに入居した場合は家族の誰かが家にいても適用されませんでしたが、ローン申請者の人が家に戻ればそのときから残存期間について適用されます。
各年度や条件によって適用の有無が変わるので、しっかりと把握しておきたいかなと思います。
住宅ローンを利用して家やマンションなどを購入した場合、多くの人は住宅ローン控除を利用しているかと思います。
しかし、住宅ローン控除を利用と考えた初年度から転勤が決まってしまう人もいるかもしれません。
転勤が決まると家に誰もいない状態となるので、基本的にその期間は住宅ローン控除を申請できません。
ですが、転勤前にきちんと税務署に届けをしておけば、その空白期間をずらして再び家に住み始めたときから申請を行うことができます。
きちんと税務署に申請しておかなければ意味がないので、この辺りはしっかりと手続きをしておきたいですね。
また、ローンを申請した人でなく家族の誰かが家にいれば住宅ローン控除は利用できるので、この辺りの違いについても確認しておきたいかなと思います。
住宅ローン控除はローン返済に充てた一部のお金が還付金という形で返ってくる制度で、住宅購入では大きなお金を支払いっているだけにぜひ活用したい制度です。
しかし、こちらの制度は非常に多くの条件が課せられており、それを理解していないと損をしてしまうこともあるみたいです。
その中でも顕著なのが、引っ越しのタイミングでしょうか。
住宅ローン控除は入居していても借り入れ額となるローン残高がないと計算できない仕組みになっています。
そのため、つなぎ融資を使って新居の購入手続きを済ませた上で年末に引っ越しをしていても、借り入れが年明けになると控除の対象外となります。
この場合、10年受けられる住宅ローン控除も実質的に9年の扱いとなるので、注意しておきたいですね。
家族で暮らす人たちの中でも、時には離れ離れになって別居状態となることがあります。
別居状態でも家のローンの支払いが止まることはなく、やはり支払い続ける義務があるのですが、子の場合は住宅ローン控除を受けられるかどうか気になるところです。
住宅ローン控除を受ける際の条件の1つとして「購入した住宅へ6か月以内に住み、年末まで住み続けなければいけない」というものがあります。
そのため、6か月以内に住んでいたとしても、年末に住宅ローンを組んだ人がその家にいない場合は控除を受けられないということですね。
家に住んでいる・住んでいないの判断は住民票がキーワードになってくるみたいですが、できるだけ別居という道は歩みたくないものだなと思います。
住宅ローン控除を受けるためにはさまざまな条件をクリアしておく必要があり、その大前提ともいえるのが「購入した家に住んでいること」という条件かなと思います。
住宅ローン控除は購入した家に6か月以内に住み始め、その年の年末まで住み続けておく必要があります。
そのため、つなぎ融資で住み始めたとしても正式な借り入れの手続きが行われていない場合は、その家にはまだ住んでいないという扱いになってしまうようです。
住宅ローン控除はこのルールとなっているので、特に年末に引っ越しをしてまだ借り入れが終わっていない場合は、1年分控除を無駄にしてしまいます。
非常にややこしい話だなと思ったりするのですが、ルールなのでしっかりと把握しておく必要があるかなと思いますね。
平屋建ての総合情報
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